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2020.09.02

「日本人の配偶者等」から「永住権」に変更できない(473)

日本人と結婚して「日本の配偶者等」のビザを持っていても、そこから「永住権」を簡単に取得できるとは限りません。
「日本人の配偶者等」のビザの更新期間が5年になっていないと「永住権」の資格申請ができません。
(最近は3年でも申請できるようです)

日本人との結婚を機に、在留資格を「技・人・国」から「日本人の配偶者等」にかえている人はいると思います。
普通に生活していれば、ビザの更新期間が「1年」→「3年」→「5年」と長くなっていくと考えられます。

しかし、外国人の方が真面目に生活していても、ビザの更新期間が3年、5年にならない場合があります。
そんなときは、配偶者である日本人に問題がある場合があります。

たとえば、日本人の収入が不安定であるとか、収めるべき税金を納めていないだとか。

これは又聞きで、確認をした訳ではありませんが、夫婦に年齢差がありすぎる場合にも、
入管が期間の延長に慎重になっている可能性があるようです。

「留学生」「技・人・国」「日本人の配偶者等」など、どのビザも本人だけのことで判断をしている訳ではありません。
「留学生」ビザは、入管は在籍する大学をチェックしますし、「技・人・国」や「高度外国人財」のビザは働いている会社も審査対象になっています。
「日本人の配偶者等」から「永住権」ビザにする場合は、相手の日本人も審査対象だと知るべきです。

家族の事情は申請者それぞれ違います。
入管の求めている書類だけでは説明が不足している場合があります。
説明が必要だと思われる箇所は、他の書類よりも肉厚に、丁寧な説明文を付けることをお勧めします。

問題があるかもしれないと思う場合は、専門家に聞くのもいいと思います。