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2023.05.27

日本人の配偶者等ビザ(在留資格認定証明書)の申請先

配偶者ビザの申請先は、日本人配偶者が居住している地域の地方出入国管理官署でできます。
例えば、大阪近郊の方全てが「大阪出入国在留管理局」(住之江区南港)に行く必要はありません。
大阪出入国在留管理局は地方出入国管理署というものを持っています。
大津出張所、京都出張所、舞鶴出張所、和歌山出張所、奈良出張所
日本人の居住地に一番近い場所で申請ができます。

ただし、担当地域を超えることはできません。
大阪出入国在留管理局は大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県を管轄し
名古屋出入国在留管理局は、愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県を管轄するといった感じです。

御自身のお住まい地の管轄がどこかを調べる必要があります。