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2023.05.27

配偶者ビザ(外国からの呼び寄せ)

外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、ビザを取得しなければなりません。
ビザを取得申請する場所は、出入国管理庁、通称「入管」です。
現段階で配偶者が外国にいる場合は「在留資格認定証明書」を取得することになります。
申請書のフォーム自体は、入管のHPからDLできますし、
書き方の説明もあります。

申請書を入管に提出して1~3か月(もっとかかる場合も)で結果がでます。
「在留資格認定証明書」を取得しても、まだ手続きはあります。
今度はこの証明書を相手の国にある日本大使館に提出し、また審査を受けます。
これも1~2か月かかります。
この審査が通れば、日本への入国がかなうことになります。


この申請書を書き上げる事よりも、
それを証明する書類を収集、作成するのが面倒くさいのではないかと思います。

特に面倒くさいのが、結婚証明です。
日本で婚姻届を出しているだけではダメです。
相手の国の手続きに則った方法で結婚している証明をします。
これは国によって違います。
一人で書類を役所に持って行けばOKの国、二人で一緒に手続きに行かなければならない国、
役所だけでなく外務所、内務省の許可がいる国等、さまざまです。
これは、日本にある相手国の大使館のHPを見たり、問い合わせる事でわかります。

次に覚悟しておく事は
申請書類提出にプライバシーはないという事です。
いつ、どこで出会ったか。
いつから結婚を意識したか。
双方の家族構成、離婚歴・・・
文書で答える形になっています。

様々な質問に答えなければなりません。
二人で写っている写真も数枚用意する必要があります。

たまにこの質問部分を嫌がる方がおられますが、
これがないと申請書類不備で、審査すらされません。

配偶者ビザを取得するには、時間とプライベートを入管に晒す覚悟がいります。